2008年02月24日

抵当権の性質

こんな重要な役割を果たしていたんですね。
日々生活できることに感謝です。


まず債権者(抵当権者)は自己の債権を確保するため、抵当権設定者(通常は債務者。物上保証を参照)の不動産または権利(地上権及び永小作権)に抵当権を設定する。抵当権は物権であるから、意思表示のみにより設定できるが(176条)、登記が対抗要件となるため(第177条)、ほとんどの場合登記される。

そして債務者が債務不履行に陥った場合には抵当権が実行され、抵当権者はその代金から他の一般債権者に優先して弁済を受け、債権を回収することができる。抵当権の特徴は、抵当権が設定されても債務者から債権者へ担保となっている物の占有を移す必要がなく(同じ約定担保物権である質権は占有を移さなければならないことと対照的)、所有権者は自由に利用・収益・処分ができる点にある。所有権を第三者に譲渡した場合は、抵当権付の所有権が移転することになる。

なお、不動産や地上権及び永小作権以外の権利であっても特別法により抵当権が設定できる場合がある(自動車・航空機等 詳細は抵当権の対象あるいは担保物権法を参照されたし)。


抵当権の性質
抵当権は非占有型の担保物権である。つまり、設定者は、抵当権が設定されている物を債権者に引き渡す(占有を移す)必要がない。これとしばしば対比されるのが質権で、こちらは質権の目的物を債権者に引き渡さなければならない点が異なる。したがって、設定者は引き続き使用・収益をすることができるので、目的物の効率的利用が妨げられず、社会的に見て有用である。

抵当権は同じ物について重ねて設定できる。その場合の各抵当権の優劣は設定された先後(登記されなければ対抗力が無いため実際には登記の順序)による。その先後により1番抵当権、2番抵当権という具合に順位がつけられ、その順番に従って優先弁済を受ける。

債務者が債務を弁済した場合、それを担保していた抵当権は消滅する(付従性)。消滅した抵当権の下位にも抵当権が設定されていれば、順位が繰り上がる(順位昇進の原則)。抵当権が実行されると競売に付され、これが競落されるとその物に設定されていた抵当権はすべて消滅する(消除主義)。

他の担保物権の規定の準用(372条)

留置権の不可分性、先取特権の物上代位、質権の物上保証人の求償権が、抵当権に準用される

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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